確定申告の際のメルカリ収入について
昨年のメルカリ収入が1万4千円ありました。
販売したものは、ライ麦の干したもので、手芸用品です。
収入は確定申告においてどのように扱ったらよろしいのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
収入はその形態により所得区分が異なります。
①不用品の譲渡であったのであれば生活用動産の譲渡として非課税となります。
②営利目的で反復・継続して販売しているのであれば雑所得として計上することになります。
本投稿は、2025年02月16日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。