税理士ドットコム - [確定申告]やよい青色申告2年目 期首残高が合わない場合 前年度の生活費の入力忘れ - 税務署の言う通り、1月1日に(借方)事業主貸 ××...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. やよい青色申告2年目 期首残高が合わない場合 前年度の生活費の入力忘れ

やよい青色申告2年目 期首残高が合わない場合 前年度の生活費の入力忘れ

やよいの青色申告での確定申告2年目です。

会計の知識もない素人ですので、質問もうまくできないのですがお許しください。

事業用とプライベート用が一緒になっている口座で日々やりくりしています。

2023年分、生活費として事業主貸という処理をすることを知らず、期末残高があっていないことを気にせず提出してしまいました、
今年、ソフトを開いてみましたら、期首残高が約800万も普通預金に入っていることになっており、実際には年末に引っ越しなどをしたために普通預金に約70万、プライベート用定期預金に約120万があるだけです。

一度、税務署に電話で無料相談をした際、「期首で合わせるしかない」と言われたのですが、こちらが不勉強のため質問もうまくできず、相手の方も少しイライラされていたために、それ以上質問することができませんでした。

実際には使ってしまってあるお金で手元には残っていないのですが、
この場合、どのように処理をすればよろしいのでしょうか。
ご教授いただけると大変助かります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 税務署の言う通り、1月1日に

(借方)事業主貸 ××× (貸方)普通預金 ×××

と処理をして、1月1日の帳簿残高と1月1日の預金通帳の残高を合わせるしかないように思われます。

そのように処理すれば、所得計算に影響はなく、また、実態として生活費に使用している、とのことだからです。

ご回答いただき、ありがとうございます!

その際金額は、
800万-(70万+120万)=610万を事業主貸にすれば良いのでしょうか?
また、大きな額なので税務署に目をつけられるということはあるのでしょうか?

 「期首の普通預金の帳簿残高800万円ー期首の普通預金の通帳残高の金額」で、上記の仕訳をしてください。

そうすると、1月1日で、普通預金の帳簿残高と通帳残高が一致するはずです。

事業主貸の金額が大きくても、特に問題はありません。

本投稿は、2025年02月17日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,770
直近30日 相談数
755
直近30日 税理士回答数
1,540