個人事業主の定額減税について
個人事業主の確定申告書の定額減税欄について質問です。
私…個人事業主で旦那の扶養から抜けています
主人…会社員(年収500万ほど)
子供2人(16歳未満)…旦那の扶養親族
給付金は家族4人分で12万が振り込まれました。
この場合、私がする確定申告書の定額減税欄には、私1人分の3万の記載のみで合っていますでしょうか?
私1人の3万のみを記載する場合でも、家族の名前やマイナンバーの記載も必要でしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、調べてもよくわからずご教授願います。
税理士の回答

石割由紀人
個人事業主であるあなたの確定申告では、あなた自身の定額減税額3万円のみを記載します。ご主人が会社員で、お子様2人を扶養しているため、家族の名前やマイナンバーの記載は不要です。給付金はご主人の所得税・住民税から減税しきれない分が支給されたもので、あなたの確定申告には影響しません。確定申告書の記載方法は国税庁のサイトで確認し、不明な点は税務署や税理士に相談してください。
早々にご回答いただきありがとうございます!安心して記載できます。
本投稿は、2025年02月18日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。