数年前に購入した物を今年高額売却した際の確定申告について
数年前に数万円で購入した物が、2024年に35万円ほどで売れました。
当時のレシートは残っているのですが、いまの確定申告では申告できるのでしょうか?
税理士の回答

佐藤和樹
個人が物を売った場合、「生活用動産(家具・家電など)」なら課税されないが、売却額が30万円を超えると課税対象(譲渡所得)になります。
• 購入時のレシートがあるなら、取得費(原価)を計上できる。
• 課税対象となる譲渡所得が50万円以下なら、「特別控除(50万円)」を適用でき、結果的に税金がかからないこともある。
本投稿は、2025年02月19日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。