消費税の二割特例について
建設業を営んでいる個人事業主です。
7年程前から売上が1000万円を超えたため課税事業者となったのですが、令和4年度のみ売上が1000万円未満となりました。令和5年度以降は1000万円を超えております。
ちなみに「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出」などはしておりません。
この場合、令和6年度の申告については二割特例は使えるのでしょうか。
どなた様かご教授頂けますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

消費税の申告義務が、インボイス事業者の登録をしたことによるもののみが理由であれば使えると思います。
乾様ご回答頂きありがとうございます。
再度質問させてください。
消費税の中間申告で払った分があるのですが、二割特例で計算すると、その金額を下回りそうです。
このような場合はどうなるのでしょうか。
二割特例には還付がないと聞いたのですが、その理解で合っていますでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

中間で納付した分の還付は可能だと思います。
本投稿は、2025年02月19日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。