雑所得が損益通算し、20万円以下の場合は確定申告は不要でしょうか?
雑所得で副業のビジネスで20万円以上稼げていても
損益通算で20万円以下であれば確定申告は不要でしょうか?
※例えば、仮想通貨投資でマイナス50万円
副業ビジネスの利益がプラス60万円
損益通算した後に利益が10万円だった場合などです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
雑所得は原則として損益通算できません。副業ビジネスの利益が60万円の場合、仮想通貨投資の損失と相殺できず、20万円を超えるため確定申告が必要です。ただし、給与所得者の場合、給与所得以外の所得合計が20万円以下なら申告不要です。詳細は国税庁HPや税務署でご確認ください。
ご回答いただきましてありがとうございます。
副業の所得が雑所得の場合、損益通算可能という認識でよろしいでしょうか?
本投稿は、2025年02月20日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。