単発バイト 請負だけど給与所得
現在フリーターです。
昨年2月までアルバイト、そのあとは単発バイトをして生活していました。
全部合わせても100万円以下の収入のため確定申告や税の申告は不要だと思っていたのですが、いろいろ調べていたところ、単発バイトが雇用契約ではなく請負の場合、雑所得にあたるため20万以上稼いでいるのであれば確定申告が必要ということを知りました。
その単発バイトの多くは仕事の種類が「請負」となっていて雑所得になるのではないかと思ったのですが、給与所得の源泉徴収票がデータで出せました。
この場合雑所得という扱いなのでしょうか?給与所得という扱いなのでしょうか?
わかりにくい文章で申し訳ございませんが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
業務の元請けが源泉徴収票を発行しているのであれば、それは給与所得ということになります。
ご回答ありがとうございます。
では、単発バイトを含む昨年の収入が合計100万円以下の場合、確定申告、税の申告は不要なのでしょうか?
税の申告は必要でしょうか?
確定申告をしなくても問題はないかと思われますが、単発バイトの場合には、通常の源泉徴収税額よりも多く天引きされていることになるかと思います。
本来、所得税がかからないのに天引きされている可能性がありますので、そのような場合には確定申告することで所得税の還付を受けることができます。
本投稿は、2025年03月05日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。