簡易課税制度選択届出後、基準期間が1000万円以下の年は免税?
個人事業主です。
令和8年と令和9年消費税についてご指導ください。令和8年は簡易課税、令和9年は基準期間が1000万円以下なので簡易課税2年縛りに関係無く免税でしょうか。
令和4年 900万円 免税
令和5年 900万円 免税
令和6年 1100万円 免税
令和7年 900万円 免税
※令和8年の基準期間(令和6年)が1000万円超えるので令和7年中に簡易課税選択届出書を提出。
令和8年 900万円 ※簡易課税
令和9年1100万円 免税
税理士の回答

佐藤和樹
1. 令和8年の消費税(簡易課税適用)
✅ 課税事業者になる理由
• 令和8年の基準期間(令和6年)の課税売上高が**1,000万円超(1,100万円)**のため、令和8年は課税事業者となる。
• 令和7年中に**「簡易課税選択届出書」を提出**しているため、簡易課税方式が適用される。
✅ 令和8年のポイント
• 消費税の申告が必要。
• 簡易課税方式を適用し、みなし仕入率で計算。
• 「簡易課税2年縛り」が適用されるが、令和9年は免税事業者になる可能性があるため影響なし。
2. 令和9年の消費税(免税事業者になれるか?)
✅ 基準期間の課税売上高が1,000万円以下
• 令和9年の基準期間(令和7年)の課税売上高は 900万円(1,000万円以下)のため、原則として令和9年は免税事業者となる。
✅ 「簡易課税2年縛り」に関する疑問
• 簡易課税の適用は「課税事業者である限り」2年間適用されるルール。
• しかし、令和9年の基準期間(令和7年)の売上が1,000万円以下なので、そもそも「課税事業者ではなくなる」ため、2年縛りの適用対象外となり、免税事業者になれる。
3. まとめ
✅ 令和8年:基準期間(令和6年)が1,100万円 → 課税事業者(簡易課税適用)
✅ 令和9年:基準期間(令和7年)が900万円 → 免税事業者(簡易課税2年縛りは関係なし)
4. 注意点
1. 令和9年に「特定期間判定(前々年の前半6ヶ月)」で1,000万円超えた場合
• 令和7年の1~6月の売上が 1,000万円超 であれば、特定期間判定で令和9年も課税事業者となるので注意が必要。
• 令和7年1~6月の売上が1,000万円以下であることを確認する。
2. 令和9年は「インボイス登録の影響」に注意
• 令和8年にインボイス登録をしていた場合、令和9年も取引先との関係で継続的にインボイス発行が求められる可能性がある。
• 免税事業者になるなら、取引先と相談し、インボイス登録の解除を検討する(要届出)。
5. 最適な対応策
• 令和9年に免税事業者になりたい場合は、インボイス登録をしている場合は解除届を提出(登録を継続すると課税事業者を選択することになるため)。
• 令和7年1~6月の売上を確認し、特定期間で1,000万円を超えていないかチェック。
特定期間、インボイス登録も含め丁寧にご説明いただきありがとうございます。
基準期間における課税売上高と簡易課税選択届出による2年縛りでどちらの処理になるのか疑問でしたが、大変勉強になりました。

佐藤和樹
とんでもないです。お役に立ててなによりです。
本投稿は、2025年03月05日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。