贈与税について
親名義で賃貸アパート経営を個人事業で行っています。
毎月の清掃を管理会社ではなく、子供である自分が行っています。清掃費用として親から子に月5万を贈与とは別に振込した場合、子が確定申告で所得として申告する事になりますか?
また、家族間なので清掃費を経費とできない中で、アパート4棟の清掃費として家族間で月5万をずっと受け取った場合、何か不都合が生じますか?
税理士の回答
こんにちは。
①専従者給与であれば、年末調整により所得税の額を確定させるので、医療費控除や寄附金控除がないのであれば確定申告は不要です。
また、生計が別であれば専従者ではありませんので、雑所得として確定申告が必要になるかと思われます。
②事業主が必要経費として計上できない点では不都合でしょう。
本投稿は、2025年03月07日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。