開業届をしている者は必ず確定申告が必要?
昨年事業所得がゼロで給与所得が約70万円程でした。
これまで青色申告(開業届出済)で申告していましたが、複式簿記の煩雑さに青色申告の取りやめを検討しています。
そこでご質問があります。
収入自体微々たるもので、通常103万円以下なら確定申告の義務はないかと存じますが、開業届を出している個人事業主でもありますので、確定申告は必須でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
給与所得者の場合には、その他の所得が20万円以下(収入ー必要経)であれば確定申告は不要になります。
したがって、質問者様の事業所得が0ということであれば確定申告は不要かと思われます。
菅原様早急のご回答いただきましてありがとうございます!
給与所得者では確定申告は不要なんですね。
これまで事業所得をメインとして収入を得て確定申告をしていたので、アルバイトの方は生活費に充てていたのですが、昨年は事業で全く収入がなく…
税務署には個人事業主が、副業でアルバイトをしている風に伝わっていると思っていたので、メイン個人事業、副業アルバイトだと例えメインの収入が0だとしても確定申告が必須かどうか心配になり、ご相談いたしました。
やはり必須でしょうか?
年末調整済みの給与のみの収入しかないのであれば、確定申告は不要かと思われます。ただし、例年であれば事業所得に基づいて申告をしているにも関わらず、今年は無申告ということになれば、税務署から確認の電話はくるかもしれません。
また、事業所得を0として、確定申告をすることもできますので、気になるようであれば、そのように申告されるのも良いかと思います。
事業所得を0にする、ということは
第一表「収入金額等」の欄には、
事業:営業等(ア) 0
給与(オ) 700000
このように記載すればよろしいでしょうか?
青色申告取りやめを申請した前提での記入を想定して上記書きました。
質問が多くなってしまいまして申し訳ございません。
そのように記載して提出すれば問題ないでしょう。
白色申告により提出する場合には、収支内訳書の提出も必要となりますので、0と数字を埋めた上で、摘要欄等に「休業により所得0」等と記載しておくのが良いでしょう。
ご丁寧なご回答をしていただきましてありがとうございます。
休業により所得0のような場合ですと、昨年度は家事按分してきた経費は計上しない方が良いでしょうか?
休業であれば、事業そのものを行っていないので、家事按分による経費計上もしないということになります。
ありがとうございます!
ということは経費自体何も計上しない方が良いのでしょうか?
休業しているのですから、事務所等を賃貸している場合等を除き、計上すべき経費はほとんどないかと思います。
承知いたしました。
菅原様のご助力のおかげで確定申告を進められそうです。
ご対応いただきましてありがとうございました!
本投稿は、2025年03月09日 06時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。