国民年金保険料の学生納付特例制度について
個人事業主です。働きながら資格取得のため学校にも通っています。
国民年金保険料の学生納付特例制度を利用したいと思っています。
所得基準となる、
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
について、教えてください。
社会保険料控除等に含まれるのは、確定申告書の、社会保険料控除、青色申告特別控除だけでしょうか?
その他、生命保険控除、基礎控除、医療費控除は含まれないですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
税理士の範疇ではありません。
年金事務所や社会保険事務所に聞いてください。
本投稿は、2025年03月10日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。