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給与所得者の副業について

会社に所属している給与所得者なのですが、昨年はフリマサイトの売上金が20万円を越しております。
基本的に売買しているのはロボットおもちゃやヒーローの変身トイなどです。
副業の年間20万円ルールを認識しておらず、
おもちゃの買い物依存症もあり、月々の購入、返済のための販売の自転車操業状態でフリマアプリを利用しています
相談日に親に20万円以上の年間売上金額は申告が必要と言われて、フリマサイトも申告が必要であると認識しました。
そこで質問があります
①売上金の用途が返済であろうと20万円から申請が必要でしょうか?
②申請が必要か否かの判断材料は収益と利益のどちらが年間20万円でしょうか?
収益=入手金額にかかわらず。利益=入手金額や諸経費(フリマサイトの送料や手数料等)を差し引いた金額という認識でおります。
③ ②で収益の場合は確定申告が必要かと認識しております。申告時には、経費として入手金額や諸経費を経費計上するかと思いますがフリマサイトからの入手や実店舗での購入となるため、レシートは基本的にすぐ捨てる主義なので,実店舗での購入分は履歴を追うことができません。この場合は実店舗購入分の商品代金はは経費計上はできないという認識で良いでしょうか?
④一昨年分(2023年)も同様に20万円を売上ている場合は税務署に延滞をしている扱いなのか聞いたほうが良いでしょうか?
払うべきものは払いますが、お伺いが来ていない状態で数年後に督促なのか、単純に対象でないかが不明なため教えてください
長文失礼しました。
ご回答いただけますと幸いです
余談ですが副業禁止の会社に勤めており、会社に届け出る予定でおります。

税理士の回答

○ 国税庁HP引用
【給与所得者で確定申告が必要な人】(抜粋)
・ 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外
 の所得の金額の合計額が20万円を超える人
 
 上記のとおり、「所得が20万円を超える人」とありますところ、“所得≒利益”ですので、収入ではなく利益が20万円超か否かで判断することとなります。
 ご質問者様のケースでは、過年分も含めまして、1か所の給与でかつ副業(雑所得)の所得計算上(利益)、20万円を超えていなければ、申告義務はございません。
 税務当局は、各人の経費がいくら掛かっているかまでは把握していないため、基本的には上記取扱いを踏まえ、必要があれば、自主申告(申告納税制度)の前提で申告するよう規定されているところ、ご自身で計算の上、過年分で申告を要する年分があれば、期限後申告(自主)をすることが肝要と思われます。

(補足)
 収入の使途目的等によらず、上記規定により申告要否を判断することになります。

本投稿は、2025年03月11日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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