【確定申告】 「社会保険料控除証明書」 の発行が間に合わない場合の対応について
個人事業主で、青色申告での確定申告を予定しております。
表題の通り、最新の納品状況が反映されていないため控除証明書の再発行を行いましたが、確定申告期日までに間に合いません。
その場合、(「社会保険料控除証明書」 以外の)別の証明書で補填することは可能でしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

「納付書の控」(受領印のあるもの)があれば、その控えでも大丈夫です。
社会保険料控除を受けるためには「国民年金の保険料および国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料または掛金の金額を証する書類」が必要ですが、納付した「納付書の控」もこの「証する書類」に含まれます。
添付書類の説明でも、小規模等中企業共済掛金は「証明書」となっていますが、社会保険料は、「証明書等」となっており、その「証する書類」の幅は大きくなっています。
国税庁HPから説明箇所です
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/04/4_01.htm

土谷秀昭
昨年中に支払われた社会保険料の領収証が、お手許にあれば、その金額を社会保険料欄に記入(または入力)してください。
なければ、一旦社会保険料なしで確定申告を提出して控除証明書が発行された時に「更正の請求書」提出することができます。
本投稿は、2025年03月14日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。