特別税額控除済の場合の確定申告方法について
会社員で給与所得
個人事業主で不動産経営をしています。
給与所得の源泉徴収票の摘要に
【源泉徴収時所得税減税控除済額●●円 控除外額0円】
の記載あり
個人事業での収入があるため、e-Tax確定申告書を作成しているのですが、
必要事項を入力し、申告内容確認票を確認したところ、
第一表の税金計算44の部分に 家族の人数と●●円が記入されています。
これだと、
給与と確定申告で2重になってしまうのではと心配しています。
このまま提出してよいものか、
この申告書44の部分を消すことができるのか…
教えてください。
税理士の回答

増井誠剛
結論から申し上げますと、そのまま提出して問題ありません。
給与分で年末調整による定額減税は既に済んでおり、確定申告時にはその減税額が自動で控除済として反映され、二重控除は起こらない仕組みです。e-Taxの入力画面でも、給与からの控除済額は加味されて、申告書44欄は調整後の金額が記載されています。システム側で自動調整されるため、わざわざ消す必要はありませんのでご安心ください。税務署も二重控除にならないよう設計されています。
ありがとうございました。
ずっと不安が残っていたので
スッキリしました。
本投稿は、2025年03月15日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。