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還付申告時のふるさと納税の対応について

還付申告とふるさと納税のワンストップ特例制度の関係についてご相談となります。

現在会社員で、2024年にふるさと納税を行い、ワンストップ特例制度を用いて申請を行いました。

しかし、別の件で、確定申告を行えば社会保険料控除を受けられるものがあることに気づき、申告を行いたいと考えています。

ただ、書類準備等の事情から、確定申告期間に間に合わない為、後日、還付申告で対応したいと考えています。

ここで、ふるさと納税のワンストップ特例制度は、確定申告を行う場合は無効になり、確定申告内で改めて申請が必要となる認識です。

私の事情のように、確定申告期間終了後に、還付申告で過去分の社会保険料控除を受けようとする場合、ワンストップ特例制度も同様に遡って無効となってしまうのでしょうか。
その場合、こちらも同様に還付申告で改めて申請が必要となるのでしょうか。

税理士の回答

私の事情のように、確定申告期間終了後に、還付申告で過去分の社会保険料控除を受けようとする場合、ワンストップ特例制度も同様に遡って無効となってしまうのでしょうか。

なります。
明日にでも、期限後申告で、いつまでなら、良いのかを住民税課に問いあわっせてください。
ワンストップとの関係で、役場を紛らわせます。

本投稿は、2025年03月16日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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