過去のFXの受講料と自動売買ツールに対する本年の確定申告での経費適用
2022年に支払いしたFXの受講料金/自動売買ツール利用料で66万円の支出が生じています。
2023年の確定申告時は特に申告しなかったですが、2025年の取引で収益がでたので確定申告で処理しようとしています。この際に、2022年分の受講料金を経費として処理してもOKですか?
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、その66万円は基本的には2022年に「支出した年」の経費とするのが原則です。
ただし、FXの受講料やツール利用料は「事業所得」ではなく「雑所得」として申告する場合が多く、雑所得は基本的に単年課税なので、2025年に遡って2022年分の経費を充当するのは難しいケースがほとんどです。
ただし、もし「長期的な準備期間」として合理的な説明ができれば、認められる余地はゼロではないので、税理士に個別相談がベストです。
本投稿は、2025年03月16日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。