申告後の源泉徴収修正について
演奏活動等でフリーランスをしております。
先日確定申告を終えたのですが、 その際チェックが漏れていて昨年の9月にゲストで演奏していただいたミュージシャンに謝礼をお支払いした分の源泉徴収を計上していたのを失念しており、税務署への納付、並びに支払先のミュージシャンにご連絡をしておりませんでした。しかし、よくよく調べるとそもそも源泉徴収自体が必要ないことがわかり、こちら側で源泉徴収を抜いた額で計上し直し修正申告をすべきかを迷っております。
・まずこの場合源泉徴収対象外という認識は正しいでしょうか?
・また、本来すべきでない源泉徴収額を修正申告するにはどのような処理が必要でしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
公演や演奏に対する報酬については、原則として源泉徴収が必要です。
音楽活動を行う個人事業主としての演奏者が報酬を受け取る場合、所得税法に基づいて依頼者がその報酬額から一定の割合の税金を源泉徴収し、徴収した税金を税務署に納める義務があります。 この割合は一般に10.21%(1回の支払いが100万円を超える部分については20.42%)です。
支払った相手が法人であれば源泉徴収は不要ですが、個人事業主の方であれば源泉徴収を要するものと思われます。
もし、仮に源泉徴収すべきでない金額を徴収していたのであれば、売上が源泉徴収税額分だけ過少に申告されたことになるかと思います。
その場合には、源泉徴収税額を売上に振り替えた上で修正申告が必要になるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
従業員を雇用していない個人事業主でも個人事業主に支払う演奏謝礼には源泉徴収が必要なのですね。
今後の処理についてなのですが、ミュージシャンの方との行き違いがあり、手取り額のみを売上計上していただいている状態のようで、この場合源泉徴収税のみを修正申告していただくかたちで問題ないでしょうか。
本投稿は、2025年03月18日 02時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。