[確定申告]申告後の源泉徴収修正について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 申告後の源泉徴収修正について

申告後の源泉徴収修正について

演奏活動等でフリーランスをしております。
先日確定申告を終えたのですが、 その際チェックが漏れていて昨年の9月にゲストで演奏していただいたミュージシャンに謝礼をお支払いした分の源泉徴収を計上していたのを失念しており、税務署への納付、並びに支払先のミュージシャンにご連絡をしておりませんでした。しかし、よくよく調べるとそもそも源泉徴収自体が必要ないことがわかり、こちら側で源泉徴収を抜いた額で計上し直し修正申告をすべきかを迷っております。

・まずこの場合源泉徴収対象外という認識は正しいでしょうか?
・また、本来すべきでない源泉徴収額を修正申告するにはどのような処理が必要でしょうか。

税理士の回答

こんにちは。
公演や演奏に対する報酬については、原則として源泉徴収が必要です。
音楽活動を行う個人事業主としての演奏者が報酬を受け取る場合、所得税法に基づいて依頼者がその報酬額から一定の割合の税金を源泉徴収し、徴収した税金を税務署に納める義務があります。 この割合は一般に10.21%(1回の支払いが100万円を超える部分については20.42%)です。

支払った相手が法人であれば源泉徴収は不要ですが、個人事業主の方であれば源泉徴収を要するものと思われます。
もし、仮に源泉徴収すべきでない金額を徴収していたのであれば、売上が源泉徴収税額分だけ過少に申告されたことになるかと思います。
その場合には、源泉徴収税額を売上に振り替えた上で修正申告が必要になるでしょう。

ご回答ありがとうございます。
従業員を雇用していない個人事業主でも個人事業主に支払う演奏謝礼には源泉徴収が必要なのですね。

今後の処理についてなのですが、ミュージシャンの方との行き違いがあり、手取り額のみを売上計上していただいている状態のようで、この場合源泉徴収税のみを修正申告していただくかたちで問題ないでしょうか。

本投稿は、2025年03月18日 02時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 修正申告の提出書類について

    演奏家でフリーランスをやっています。 確定申告で間違って申告していることに気が付きました。 支払調書を源泉徴収票と勘違いして、事業収入を給与収入で申告し、収...
    税理士回答数:  2
    2020年05月01日 投稿
  • 修正申告の書き方について

    H29年の雑所得が漏れており、修正申告をするのですが H28年に上場株式の譲渡で損失があり、繰越損失を計上し、 H29年にも上場株式の譲渡の確定申告をしまし...
    税理士回答数:  5
    2022年01月06日 投稿
  • 更正の請求?それとも修正申告?

    こんにちは。 3月末に確定申告を済ませています。 その際、元職場(2場所)からの源泉徴収票がまだ到着しておらず、税務署の方に相談すると、大体の額でとりあえず...
    税理士回答数:  3
    2022年05月14日 投稿
  • 修正申告の修正について

    令和5年度の確定申告で誤りがあったので昨日修正申告を行ったのですが、修正申告で給与所得を入力するのを失念しており、誤って雑所得の方に源泉徴収額を入力してしまいま...
    税理士回答数:  2
    2025年01月13日 投稿
  • 年末調整後の源泉徴収額

    お世話になります。 年末調整後の源泉徴収額が多く徴収されている場合、確定申告で修正せずにそのままでも特に違法行為にはあたりませんか? 反対に源泉徴収額が少な...
    税理士回答数:  2
    2023年01月23日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,733
直近30日 相談数
749
直近30日 税理士回答数
1,534