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副業の年末調整について

副業先で給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記入(提出)を求められました。名前や住所しか記入していません。本業があることは伝えており、書類にも本業で社会保険加入していることを記載してます。副業先で年末調整されるのでしょうか?それとも、本業のほうで年末調整されると判断し、年末調整せずに源泉徴収の乙蘭に該当されるのでしょうか?また、乙蘭に該当された場合、確定申告する際に普通徴収にすることはできるのでしょうか。

税理士の回答

おはようございます、税理士の川島です。
扶養控除等申告書は本業のみしか提出できません(もしかすると住所・生年月日等の把握のために記載を求めている?)。ですので副業先には提出できません。また年末調整は副業先ではできません。
副業先の源泉徴収票が乙欄になっていることをご確認下さい。
給与所得は普通徴収にはできません(確定申告書の第二表に『給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法』と記載がございます)。

ご回答ありがとうございます。
乙蘭になっている場合、企業側より、普通徴収申請者が提出されているのでしょうか?それが提出されていて、「普通徴収の申請が可能な要件として、他の事業主から特別徴収されている者(乙欄該当者)」となっている場合は、給与所得でも確定申告時に普通徴収することは可能ですか?

乙欄にて提出されている場合には、本業と合算にて住民税の徴収が本業にて行われます。
給与所得者でも確定申告時に普通徴収することは可能ですか?
→市町村によって違いますので一概に言えませんが、前回も記載致しましたが原則は給与所得者はできません。一度お住いの市町村に電話等で確認される事をお勧め致します。

ご回答ありがとうございます。
とても、わかりやすい説明で、丁寧に対応していただき、ありがとうございました。

本投稿は、2025年03月20日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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