個人事業主の廃業後の確定申告について
今年の3月で、軽配送の業務委託(個人事業主)を廃業します。その場合についていくつか質問です。
3月末で、廃業届など各種書類を出す予定です。
❶1月~3月までの消費税は払うと思うのですが、インボイス2割特例は使えますか?
❷5月からアルバイト又は正社員で働いた場合、給料所得になるので、この年の確定申告は、自分でやることになるのでしょうか?(事業所得があるので)
❸弥生の青色申告オンラインを使用してましたが、それで給料所得と事業所得を合算して、確定申告を来年すればいいんでしょうか?
この時、青色申告特別控除は使えますか?
❹最後に、
♦個人事業の開業・廃業等届出書
♦青色申告の取りやめ届出書
♦消費税の「事業廃止届出書」
この3つを提出する時に、e-taxで出来ますか?
以上ですが、初めての事なので教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
■他に何か忘れてはいけない事などありましたら、教えてください。
税理士の回答

佐藤和樹
❶ インボイス2割特例は使える?
→ はい、使えます。
• あなたがインボイス登録事業者であれば、廃業前(1月~3月)の売上に関しては「2割特例(簡易課税相当)」が適用できます。
• ただし、「基準期間の課税売上が1,000万円以下」であるなど、特例の要件を満たしている必要があります。
【ポイント】
• 廃業しても、その年の1月~3月に消費税課税売上があれば、消費税の確定申告が必要。
• その際に「2割特例」を選んで申告すればOKです(確定申告書の中で選択可)。
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❷ アルバイト・正社員になると確定申告は必要?
→ 基本的には、自分で確定申告が必要です。
• 理由は、1~3月の事業所得があるから。
• 年の途中で廃業しても、その年は「事業所得があった年」として扱われるため、たとえ5月以降が給与のみでも、確定申告が必須です。
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❸ 弥生の青色申告オンラインで給与+事業の申告はできる?青色申告特別控除は使える?
→ 合算して確定申告できますが、「青色申告特別控除」は使えない可能性があります。
詳細:
• 弥生で「事業所得+給与所得」を入力して合算した確定申告書を作成するのはOKです。
• しかし、65万円控除を受けるには以下の条件が必要:
• 青色申告をしていること
• 複式簿記で帳簿を作成し、e-Taxまたは電子帳簿保存で提出していること
• 事業が1年間を通じて継続していること
→ 今回は3月末で廃業のため「年内通しての事業」ではないため、65万円控除は原則不可です。
→ 10万円控除は可能です(帳簿を正しく付けていれば)
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❹ e-Taxで3種類の届出は提出できる?
→ はい、すべてe-Taxで提出可能です。
以下の3種類の届出書は、マイナンバーカード方式 or ID・パスワード方式でe-Taxにログインすれば提出できます。
■ その他「忘れてはいけないこと」
1. インボイス登録の廃止届出書
→ あなたが「インボイス発行事業者」なら、登録の取りやめ届出書も必要です(e-Taxで可)
2. 廃業時の固定資産・棚卸資産の処理
→ 車両や備品などを持っていた場合、廃業時に「事業からプライベートへの移動」として資産の時価評価が必要になることも
3. 帳簿と領収書の保存義務は7年間残る
→ 廃業しても過去の帳簿・請求書・レシート等は保管義務があります
4. 住民税・国保の通知が来る
→ 翌年6月から、1~3月分の事業所得に応じた住民税・国民健康保険料の請求がきます
本投稿は、2025年03月20日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。