譲渡された商品を売った場合
事業で企業から譲渡してもらった商品を、1年程でリサイクルショップで売った場合
収入は何の収入に当たりますか?
また、確定申告の際こちらで保管しておく書類は
いくらで売れたかの明細書のみでしょうか。
商品は譲渡してもらった段階で雑収入に計上済みです。
(譲渡後、売る捨てるなどこちらに権利があるものです)
確定申告は白色申告の予定です。
税理士の回答

佐藤和樹
【1】リサイクルショップで売った際の収入の区分
既に商品を譲渡してもらった段階で「雑収入」として計上済みとのことですので、
今回のリサイクルショップでの売却は「雑収入の回収や処分」に該当する処理になります。
具体的には、
• 譲渡時に雑収入で全額計上済み
• その後の売却によってお金が入った場合でも、それは元々「所有権を得た商品の処分」にすぎない
という扱いになるため、売却益は改めて収入として計上する必要はありません。
※例外的に、譲渡時点で資産として計上していた場合は、売却時に雑収入として処理することになりますが、今回のように既に雑収入にしているなら追加処理は基本不要です。
【2】確定申告時に保管しておくべき書類
白色申告の場合でも、帳簿や取引の根拠となる書類の保管は必要です。
保管しておくべき書類:
• リサイクルショップの売却明細(レシートなど)
• いくらで売れたかを確認するため
• 譲渡時の記録(相手とのやりとりや内容の分かる書類など)
• 譲渡が業務に関連したものであることの証拠
ワンポイント:
将来的に税務署から質問を受けた際に、「譲渡されたものを処分しただけで、収入計上はすでに済んでいる」という説明をスムーズに行うためにも、譲渡時と売却時の関連がわかる資料をあわせて残しておくと安心です。
本投稿は、2025年03月21日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。