給与を得ていない派遣バイトとウーバーイーツ
回答のご検討ありがとうございます。
相談内容は、登録した派遣会社さまでのバイトとウーバーイーツの収入の扱いについてです。
私は派遣会社さまにバイトスタッフとして所属し、案件を受け、その場所へバイトをしに行くという形で1度だけ仕事をしました。
給与を派遣会社さまから頂き源泉徴収もされています。
しかしその翌年以降からは一度もそこで働かず給与はありませんでした。またその年から一切派遣会社バイト先とのやり取りは書類含め一切ありません。
そこでいくつか質問があります。
①額にかかわらず、給与をもらった年はウーバーイーツが副業扱いになり20万円以上で確定申告の義務が生じますか?
②翌年以降の給与がない場合でも、収入の関係は変わらず、ウーバーイーツは副収入扱いですか?
派遣会社さまに所属しているだけでウーバーイーツが副収入とみなされる場合確定申告をしなければならないのではないかと思い至りましたので質問させていただきました。
税理士の回答
①給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
②給与がない場合、ウーバーイーツが本業になれば副収入扱いではないです。
本投稿は、2025年03月28日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







