確定申告の際の定額減税について
2024年度の確定申告の件でご相談させてください。
会社からの源泉徴収票に記載されている源泉徴収時所得減税控除済額は120,000円だったのですが、国税の確定申告コーナーで作成した申告書では90,000円となっていました。
差分はおそらく配偶者の分だと思われます。
申告者は会社員、16歳未満の子が2名です。
配偶者は白色申告の個人事業主、昨年度、今年度ともに確定申告を実施し、住民税は非課税です。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

奥様の確定申告の情報が把握できていませんので、推測になることをお許しください。
考えられることは
1 奥様を「配偶者控除・配偶者特別控除」のいずれの対象者としていなかった(確定申告書の第二表にお名前がない)
・・・扶養の漏れであったため「更正の請求」により、奥様の配偶者控除と併せて定額減税を受けることができます。
2 奥様の合計所得金額が48万円を超えた等、年末調整の際に報告した額と異なったため、同一生計配偶者(配偶者控除)から外れていた。
※ 奥様の合計所得金額によって、配偶者特別控除の対象となっている可能性があります。
・・・この場合、奥様はご主人の定額減税の対象にはできません。
3 奥様は配偶者控除の対象となっていたが、お子様2人のうち1人分の定額控除額の記載漏れをした。(扶養親族として記載された名前がお一人だった)
・・・この場合は、ご主人は更正の請求によりお子様分の定額減税を受けることができます。
配偶者の合計所得が48万超で特別配偶者控除となっていました。源泉徴収の方が誤りであるようですので、このまま申告を進めます。
ご回答ありがとうこざいました。
余談ですが、還付申請だと思い込んでいたのが納付となるため、期日を過ぎてしまいました…🥲良い勉強になりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
年末調整の時点では、あくまでの扶養の方々の所得は「見積」であるため、年明けに再度確認する必要性があります。
そのうえで、見積額の訂正があり税額等の変更が有るときは再年末調整又は確定申告により変更することとなります。
ただし、通常の年は合計所得金額を少し超えただけであれば、配偶者控除額も配偶者特別控除額もあまり金額が変わらず、税額は増減しませんが、令和6年分は定額減税があった関係で納税になったと思われます。お気の毒です。
なお、今後お子様が大きくなり、アルバイトをするようになった時は奥様だけではなくお子様の所得についても注意が必要になると思います。
本投稿は、2025年03月30日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。