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確定申告の扶養について

精神障害者です。

今年になって障害年金を180万円以上と、年金生活者支援給付金と、就労継続支援B型(B型作業所)で工賃をもらう予定です。

その場合、確定申告で親の扶養に入ることは不可能なのでしょうか?

税理士の回答

就労継続支援の工賃の所得金額が、年間48万円以下であれば貴方は親御様の扶養のままとなります。

【説明】
 扶養に入るか否かの「所得」の判断基準は「合計所得金額48万円以下」となっています。

 障がい者年金や年金生活者支援給付金は所得税法上は「非課税所得」になりますので、扶養の判断となる所得金額には含まれません。
 就労継続支援B型の工賃は、給与所得に該当しませんので念のため契約内容をお確かめください。
 業務委託契約などの場合は、当該工賃の所得区分は事業又は雑所得になります。
 「所得金額」は
  収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得 で計算されます。
  
  このほかに収入などがない場合は、事業(雑)所得=合計所得金額となり、この所得金額が48万円以下の場合、貴方は親御様の扶養に入ることになります。
  
  なお、特定の者に専属している場合「家内労働者の必要経費の特例」を利用することができます。
  必要経費が55万円以下の場合は、当該特例を利用すると55万円が必要経費として控除を受けられますので、年間103万円以下の収入であれば貴方は親御様の「扶養」に入ることになります。
  収入金額103万円 - 家内労働者の必要経費の特例 55万円 
   = 事業(雑)所得48万円 

 ※ 扶養親族の範囲など、今年度の税制改正で変更があった可能性がありますが、まだ、国税庁HPなどに詳細が掲載されていないため、従前の法令上の説明となっています。

米森様、お返事ありがとうございます。

就労継続支援B型の所得が48万円以下なら扶養に入れるのですね。

また、障害年金や年金生活者支援給付金は非課税所得になるとのことですが、これについては確定申告や住民税の申告は不要ということでしょうか?

>障害年金や年金生活者支援給付金は非課税所得になるとのことですが、これについては確定申告や住民税の申告は不要ということでしょうか?
⇒ 非課税所得は、申告書上への記載は特に必要ありません。

詳しく説明してくださり、ありがとうございました。

本投稿は、2025年04月13日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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