確定申告での追加納付または還付金について
知り合いが本業(会社員としての給与所得)と副業(給与所得と雑所得)をしておりますが、今年3月の確定申告で追加納税も還付金もなかったと言っていました。ちなみに予定納税は無しでした。
今までの自分のイメージでは、給与から一定額の源泉徴収が行われてるといってもピッタリ納税できているわけではなく、確定申告で追加納税を課せられるか、もしくは払い過ぎた分を還付されるかどちらかだと思っていました。そのため、上記の知り合いが何か見落としをしているのではないかと疑っております。
確定申告をした際に、追加納税も還付金もない(ピッタリ納税できていた)ケースは珍しくないのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
まず、雑所得ですが、もし損失(赤字)だった場合には、他の所得(給与所得)とも損益通算(プラスマイナスを行う)ができません。
ということで、給与所得を年末調整を行っていれば、結果として納税も還付も生じません。
本投稿は、2025年04月16日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。