譲渡所得の取得費・譲渡費控除について
土地建物を相続しましたが、建物を解体し、土地を更地渡しで売却予定です。
建物について減価償却後も取得費が残るのですが、更地渡しの場合、譲渡所得の計算において建物の取得費は認められますか
また、建物の取り壊し費用は譲渡費として計上可能かと思いますが、先述の建物の取得費と重複して控除できますでしょうか?
複数の不動産業者にお尋ねしましたが、見解がわかれて困っています。
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
建物を取り壊し、更地にして土地を売却した場合の譲渡費用には、建物の取り壊し費用の他、資産損失の金額(建物の未償却残高相当額)も含まれます。(所得税法基本通達33-8)
ただし、譲渡時点ですでに建物は存在していないはずですから、建物についての取得費の計上はしないことにご注意ください。
早速のご回答ありがとうございます。申し訳ありません。再度質問させてください。建物の未償却残高は取得費には計上できないが、建物の取り壊し費用と併せて、譲渡費で計上できるということでしょうか?
未償却残高と取り壊し費用にについて以下のように定められています。
所得税法基本通達33-7 法第33条第3項に規定する「資産の譲渡に要した費用」(以下33-11までにおいて「譲渡費用」という。)とは、資産の譲渡に係る次に掲げる費用(取得費とされるものを除く。)をいう。
(1) 資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用その他当該譲渡のために直接要した費用
(2)(1)に掲げる費用のほか、借家人等を立ち退かせるための立退料、土地(借地権を含む。以下33-8までにおいて同じ。)を譲渡するためその土地の上にある建物等の取壊しに要した費用、既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で他に譲渡するため当該契約を解除したことに伴い支出する違約金その他当該資産の譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用
上記(2)の取扱いにより、取り壊し費用は譲渡費用として計上されることになります。
所得税法基本通達33-8
土地の譲渡に際しその土地の上にある建物等を取壊し、又は除却したような場合において、その取壊し又は除却が当該譲渡のために行われたものであることが明らかであるときは、当該取壊し又は除却の時において当該資産につき令第142条《必要経費に算入される資産損失の金額》又は第143条《昭和27年12月31日以前に取得した資産の損失の金額の特例》の規定に準じて計算した金額(発生資材がある場合には、その発生資材の価額を控除した残額)に相当する金額は、当該譲渡に係る譲渡費用とする。
上記の取扱いにより、未償却残高が譲渡費用として取り扱われることになります。
実際には詳細な情報や現況の確認等をしなければ正確な判断をすることができませんので、ご参考までに。
ありがとうございました。詳細に教えていただき、大変勉強になりました。
本投稿は、2025年04月24日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。