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アルバイトと業務委託の掛け持ちについて

現在大学生で、親の扶養に入っており、2026年の2月に還付金のために確定申告をしようと考えております。

アルバイトと業務委託を掛け持ちしており、
2025年1月から2025年12月の収入が
アルバイト:計55万円
業務委託:計44万円
となる予定です。

このような場合、
給与所得:55-55=0
雑所得:44万円
0+44万円=44万円
となり、48万円未満のため、親の扶養内で、引かれる税金はないと考えて良いのでしょうか。

雑所得の基準が20万円と48万円のどちらかが分からず質問させていただきました。
2026年4月から就職する予定です。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
給与所得者について、副業所得(雑所得等)が20万円以上ある場合には確定申告を要します。
各種所得が58万円(令和7年度)以下であれば所得税は課税されませんので、ご質問にあるケースであれば、合計所得は44万円となり、所得税の確定申告は不要かと思われます。

ありがとうございます。
2026年4月に就職する場合、2026年1月から3月までのアルバイトや業務委託が副業に値するため、
副業所得の基準は、
2025年まで:48万円
2026年以降:20万円
になるということでしょうか。

2025年は、給与所得と雑所得の合計額が58万円以下であれば扶養からは外れません。
2026年は給与所得だけで58万円を超えるかと思います。そのような場合に確定申告が不要な範囲で副業をしたいということであれば、雑所得を20万円以下にしておくのが良いでしょう。

とても丁寧に対応してくださりありがとうございます。
内容につき、承知いたしました。

本投稿は、2025年05月03日 07時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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