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不動産売却の譲渡所得の確定申告について

不動産の譲渡所得をe-Taxで確定申告するときに、金額の記入に使用した取得時や売却時の売買契約書や領収書、登記費用の領収書などは、申告書等送信票には別途提出資料とし記載されていません。e-Taxで確定申告したときは、それら(取得時や売却時の売買契約書や領収書、登記費用の領収書など)は、税務署に提出する必要は無いのでしょうか?

税理士の回答

特例を適用して添付条件となっている書類でなければ(普通の計算だけで完了している人)、売買契約書等の添付は不要です。
税務署は確認すべき申告者を選んで提示を求めるケースもありますから、申告が終わった後も一般てきには5年、最長7年は、保存しておくと良いでしょう。

特例の申告に必要な戸籍の附票のコピーは提出し、計算に用いた契約書や領収書は保存いたします。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2025年05月06日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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