修正申告後の対応について
確定申告期限後にミスに気付き修正申告をしました。
具体的には、「予定納税額の記載の必要がないにも関わらず記載してしまった」というものです。
これにより還付金額が減ることとなったのですが、
修正申告ページにはその差額分を納税するかのような記載がありました。
先に納税したのちに還付金が振り込まれるのでしょうか?それとも、差し引きした(修正後の)還付金額が振り込まれるのでしょうか?
税理士の回答

佐藤和樹
【結論】
差額を納税する必要はありません。
修正申告の結果、修正後の還付金額がそのまま差し引かれた状態で振り込まれます。
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【理由】
• 今回はあくまで還付申告の訂正であり、「納税額の追加」ではなく「還付額の減額」に該当します。
• 国税庁は修正申告の結果、還付金の計算を自動で調整し、正しい還付金額のみを振り込みます。
• 修正申告書の提出後に「更正通知書」や「還付金振込のお知らせ」等が届くので、それで確認できます。
ありがとうございます。
振込を気長に待とうと思います。

佐藤和樹
とんでもないです。お役に立ててなによりです。
本投稿は、2025年05月09日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。