証券会社の残高に応じて付与されるポイントの扱いについて
貯まったポイントで株式や投資信託を購入した場合は一時所得の総収入金額に算入、とありました。
証券会社の残高に応じて付与されるポイントは日常的な買い物にか使わない予定です。(dポイントやVポイント)
この場合は確定申告の必要はないということでしょうか
よろしくお願いしますm(__)m
税理士の回答

三嶋政美
日常の買い物などにポイントを利用する範囲であれば、原則として確定申告は不要です。
ポイントは通常、経済的利益であっても「対価性」があるか否かで課税対象が判断されます。
証券会社の預け入れ残高等に応じて付与されるdポイントやVポイントは、一時所得として課税対象になる場合がありますが、日用品の購入などに充てる程度であれば、その一時所得の合計額が年間50万円以下なら課税対象外です(特別控除適用)。
したがって、年間で得た他の一時所得と合わせても50万円を超えない限り、申告義務は発生しません。
ただし、ポイントを使って株式や投信を購入した場合は、課税対象になるため注意が必要です。
とてもわかりやすく、ありがとうございました
本投稿は、2025年05月09日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。