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年末調整未済と年末調整済の場合の確定申告について

はじめまして、年末調整、確定申告について相談させてください
私はサラリーマンで、通常の給与と、アフィリエイトでの収入が30万程度あります。
2点ほど質問させて頂けますでしょうか

まず一点目で
昨年、会社から、確定申告を行う方は連絡くださいとの通知があり。確定申告をするという連絡をしたところ、会社には年末調整の書類は提出しましたが、年末調整がされずに未済となりました

ネットで情報を見てると、会社では必ず年末調整はされるとの記載を見かけるのですが、確定申告をする社員の年末調整を行わないというのは会社が間違っているのでしょうか。

もう一点、今年は確定申告未済の状態で確定申告作成コーナーから書類を作成したんですが
年末調整をした場合と、未済の状態での入力すべき内容に違いが見当たりませんでした

来年も30万ほどのアフィリエイト収入を確定申告する予定ですが
年末調整済の場合と未済の場合でどこか入力内容が異なる箇所があるのでしょうか

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

年末調整は、原則として給与の支払者に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人の全員について行います。

一方、仮に年末調整をしていない場合でも確定申告で税金の精算は可能ですので、貴方の会社では確定申告をする人に関しては年末調整をしない取扱いをしているのでしょう。適切な取扱いとはいえませんが、貴方にとって不利益はありません。

年末調整済みであっても未済であっても入力する箇所に変わりはありません。書き方は「源泉徴収票の通り」ではなく詳細を入力することになります。

ご回答ありがとうございます。

見当違いな質問だと申し訳ないのですが、
年末調整済みであっても未済であっても入力する箇所に変わりは無いとのことで、どちらの場合も確定申告作成コーナーで提示される還付金額は同等になるかと思いますが
調整済みの場合で、既に還付金を受けていた場合、還付金の二重取りになりそうな気がするのですが
ここの差額部分はどこで調整されるのでしょうか。

重ねての質問になってしまい、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

年末調整をしない場合、税金の精算が行われていないため、源泉徴収税額が過大になっているのが一般的です。そのため、還付申告の場合、「済」の場合より「未済」の方が還付金額は大きくなります。年末調整をして還付金があった場合は、確定申告での還付金額はその分小さくなるので、還付金の二重取りが生じることはありません。

ご回答ありがとうございました。
いまいち理解できていなかった分を理解することができました。ありがとうございます。

本投稿は、2018年04月19日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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