同一年内に海外FXで得た利益で米国株式(ETF)を購入した時の課税対象額の考え方について
お世話になります。海外FXで得た利益で、米国株式を購入した場合の課税の考え方についてご教示いただけますと幸いです。
現在は、海外FX・米国株式ともに利益が出ていますが、税金の支払いが心配になっての相談です。※想定条件は項目全て同一年(1~12月)に発生したものとします。また、経費は簡素化のため考慮していません。
【想定条件】
(A)海外FXで得た1000万円の利益のうち、300万円を使って米国株式(ETF)を特定口座(源泉徴収なし)で購入した。
(B)上記の後、海外FXは700万円の利益残だったが、その後、負けてしまい、最終的に-200万円の損となった。
(C)米国株式(ETF)は売却し、+100万円の利益を得た。
【質問】
(1)海外FXは総合課税、米国株式は分離課税のため、損益通算(海外FXの-200万円と米国株式の+100万円)はできないという理解でよいでしょうか。
(2)海外FXでは最終的に-200万円の損となってしまっていますが、条件(A)で300万円分の米国株式を購入しているため、海外FXにおける課税対象額は300万円となるのでしょうか?(300万円の利益と-200万円の損の通算はできないという理解でよいか、を確認したいです)
税理士の回答

藤田正和
こんにちは
質問(1)ご理解のとおり海外FXは総合課税になりますので、分離課税の米国株式の譲渡損益との損益通算はできません。
質問(2)-200万円というのが、700万円-900万円=-200万円ということだと思いますので、FXの確定利益1000万円に対して、900万円の確定損失ですので、FXの年間損益は+100万円、外国株式が+100万円になります。
(300万円と-200万円は通算できるという理解で大丈夫です)
回答ありがとうございます。
大変よく理解できました。
総合課税、分離課税の解釈があっていてよかったです。
また、海外FXの中での損益通算については勘違いをしていました。利確した300万円とその後の取引で発生してしまった−200万円ができるとのことで理解しました。
心配事がなくなりました。
親切なご対応、ありがとうございました。
本投稿は、2025年05月12日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。