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クレーンゲーム、プライズ転売での確定申告について

クレーンゲームが好きで、クレーンゲームで獲得したプライズをメルカリ等で販売しております。
今年の始めから来年には確定申告を行うつもりで、プライズ以外も行っております。
しかしながら、クレーンゲームの比重が高く月10万以上は売上がある状況です。
プライズの利益については2〜3万程度で推移しています。

申告時の為に、収支管理アプリにて
・景品名
・獲得日、出品日、発送日、売上確定日
・そのプライズに対する販売金額および使用金額
・送料
を記録しています。
また、取りたくても取れずにやめた場合に
プレイした日にち、使用金額を同アプリに未獲得という名称にて記録しております。(損失計上)
※最近は店舗名もメモ欄に記載しています
クレーンゲームは性質上レシートなどで残せない為、上記の対応をしておりますが申告時
・プライズ獲得に使用した金額
・未獲得の金額(損失)
上記2点は経費に認められますでしょうか?
教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

佐藤和樹

【結論】

●1. プライズ獲得に使用した金額 → 経費計上は可能

クレーンゲームの景品取得を目的としたプレイにかかった費用は、その景品が実際に販売された場合には、売上に対応する原価または販売関連経費として認められる可能性が高いです。
• 費用として認められるには、営利目的(転売)であること、取得と販売の因果関係が明確であること、記録が整っていることが必要です。
• あなたのように、景品ごとに「取得日・販売額・使用金額・送料等」を記録しているのは非常に良好な管理です。



●2. 未獲得の金額(景品を取れなかった費用) → 原則として経費計上は困難

未獲得のプレイ費用(つまり景品を得られなかった出費)は、売上に直接対応しないため、事業所得上の経費としては認められない可能性が高いです。
• 税務上、「販売につながった費用」=売上原価として計上できる一方で、「取得できなかった費用」には対価性がなく、娯楽や趣味に近い支出とみなされる恐れがあります。
• ただし、「販促目的で継続的・合理的に行われている」「事業全体における一部ロスである」などの説明ができれば、一部損失(販売原価の構成要素)として認められる余地もありますが、非常にグレーです。



【対応のアドバイス】
1. 販売に結びついた景品の取得費用は、経費計上可能ですので、今後もその景品ごとに「何円使って獲得したか」を明記して記録しておきましょう。
2. 未獲得分は「参考記録」として残しておきつつ、申告には含めないのが安全策です。
 → どうしても申告したい場合は、「年間の総使用金額と販売数に応じて按分した原価」として処理することも検討できますが、税務署との見解差異が出る可能性があります。
3. 帳簿への記録方法の一例:
 - 景品を取得 →「仕入」として記録(例:仕入3,000円→売上5,000円)
 - 景品を取れず終了 → 経費処理せず「記録のみ」



【補足】

あなたのように、売上が月10万円以上あり、明確な管理をしている場合、「雑所得」よりも「事業所得」としての申告を検討すべきです。青色申告にすれば赤字繰越や65万円控除のメリットもあります。

佐藤和樹先生
早急にご回答いただきありがとうございました。
それぞれの質問に対し、詳細に解説いただき本当にありがとうございます。
非常にわかりやすく、今後の活動にも活かせそうです。
また何か不明な事があった場合には、是非ご相談させていただければと存じます。
この度は本当にありがとうございました。

本投稿は、2025年05月17日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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