ダブルワークの確定申告
現在職場Aで週20時間未満勤務(雇用保険と社保未加入)で働いています。
途中からダブルワークで職場Bでも働き始め、そこで社保加入あるいは未加入だけどAより働く時間が長くなった(例えばAは12時間、Bは16時間)場合、途中から働き出したため年収はAの方が多くなっても年末調整をするのは後からメインの職場になったBで行い、Aからは源泉徴収票だけ貰うか自分で月々の給与明細を計算して確定申告する方法であっていますか?
それとも逆になりますか?
税理士の回答

メインの職場で、源泉徴収税額票の月額甲欄での源泉所得税を計算天引きしたうえで、年末調整を行いうのが一般的です。
それ以外の会社では、月額乙欄などで源泉所得税が引かれますから税金がかかります。
これらを合算するために確定申告で全部の源泉徴収票を集計して完了です。給与明細集計は不可。
源泉所得税の天引きの仕方が変更になる要因が発生したら、各職場に変更の旨を届け出て計算変更してもらう必要があります。
各会社の経理担当等にきいて進めるべきです。

松本泰典
現在、職場Aに「扶養控除等申告書」を提出されているかと思います。
当該「扶養控除等申告書」は主たる勤務先(通常、勤務時間が多い勤務先)1か所にしか提出ができませんが、提出した勤務先からの給料からひかれる所得税は、低い税額(甲欄)で引かれて支払われます。さらに、主たる勤務先におきましては、勤務先で年末調整をしてもらえます。
従いまして、Bに扶養控除申告書を提出し、AにはBに扶養控除申告書を提出した旨をお伝えになるのが通常の形かと思われます。
この場合、2か所給与というものに該当しますので、年末調整が行われたBの源泉徴収票と年末調整が行われないAの源泉徴収票を合算して確定申告が必要となります。(通常、AとB双方から源泉徴収票が交付されますので集計は不要です。)
本投稿は、2025年05月30日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。