海外からのネット仕入れ 領収書が発行されない場合
以下の物を証拠として保存しておけば領収書がなくても仕入費用として認められるでしょうか?
よろしくお願い致します。
1.クレジットカードの利用明細(月毎にWebで発行されるもの)
2.購入したサイトで購入履歴のページをスクリーンショットしたものを保存(購入した日時と商品名、数量&金額、購入者情報等が記載されているもの)
税理士の回答

竹中公剛
以下の物を証拠として保存しておけば領収書がなくても仕入費用として認められるでしょうか?
もちろん認められます。
1.クレジットカードの利用明細(月毎にWebで発行されるもの)
良い。消費税の問題はないと思いますので。
2.購入したサイトで購入履歴のページをスクリーンショットしたものを保存(購入した日時と商品名、数量&金額、購入者情報等が記載されているもの)
良い。クレジット明細と一緒に保存。
お返事ありがとうございます。
クレジット明細とはクレジットカード会社が毎月発行してくれる1ヶ月分の明細書のことでよろしいでしょうか?

竹中公剛
クレジット明細とはクレジットカード会社が毎月発行してくれる1ヶ月分の明細書のことでよろしいでしょうか?
そうです。
お返事ありがとうございます。
消費税の問題とはどういう意味でしょうか?

竹中公剛
消費税の問題とはどういう意味でしょうか?
インボイスですが、海外からは不課税なので、いらない。
国内で仕入れた商品もあります。
その場合は何かする必要があるのでしょうか?

竹中公剛
課税事業者なら、
請求書や納品書をダウンロードして、保存の必要がある。
課税事業者とは2年前の売り上げが1000万円を超える事業者ということでしょうか?
私は1000万円は超えません。

竹中公剛
課税事業者とは2年前の売り上げが1000万円を超える事業者ということでしょうか?
そうです。
私は1000万円は超えません。
なので、何も関係はない。
お返事ありがとうございます。
ではとりあえず最初に質問した1と2を保存しておけば問題ないでしょうか?

竹中公剛
ではとりあえず最初に質問した1と2を保存しておけば問題ないでしょうか?
その通りです。
ご回答ありがとうございました。
安心しました。
本投稿は、2025年05月31日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。