株式譲渡益の確定申告
下記状況のときの確定申告について教えてください。
・規約型企業年金の還付で確定申告を考えてますが、その場合「株式譲渡益(特定口座)」であっても確定申告に含めないといけませんか?それとも株式譲渡益は源泉徴収されているので、これは含めなくてもよいのでしょうか?(選択できる?)
※年金は公的年金控除額内の受給(年50万以内)なので還付を目的に実施予定です。
※株式での損益通算等は考えていません
宜しくお願いします🙇♂️
税理士の回答

三浦昂陽
特定口座制度を利用している場合は、原則確定申告不要となります。
損益通算等も考えていないようですので、確定申告に含める必要はないと考えます。

三嶋政美
規約型企業年金の還付を目的とした確定申告を行う場合でも、特定口座(源泉徴収あり)の株式譲渡益は申告不要です。株式の譲渡益は、あくまで「申告不要制度」を選択している前提であれば、確定申告に含めずに済みます。ただし、損益通算や譲渡損の繰越控除を行いたい場合は申告が必要となります。今回のように、年金の還付だけが目的であり、株式関連の調整をしない場合には、特定口座の譲渡益は無視して差し支えありません。選択は納税者側に委ねられています。
早速の回答ありがとうございました!
確定申告する場合でも株式譲渡益については記載不要(選択出来る)と言う事で安心しました。
本投稿は、2025年06月11日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。