家内労働者等の必要経費の特例について
昨年、以下の内容で収入があり確定申告をしました。すべて自宅での仕事です。
①添削料(内職所得)21万
②HP管理料(業務委託報酬、源泉徴収有)16万
③教授指導(業務委託報酬、源泉徴収有)10万
④採点料(業務委託報酬)12万
合計59万円
「家内労働者等の必要経費の特例」(55万)の申請を忘れていることに気付き、これから更生の手続きをしようと思っております。
その場合、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されるのは①のみでしょうか?
もしくは②~③の業務にも適用されるのでしょうか?
税理士の回答

家内労働者等の必要経費の特例の適用条件は以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
特定の人にたいして継続的なサービスを提供していれば、1件だけでなくてもよいと思います。
本投稿は、2025年06月13日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。