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贈与税について

贈与税について

親名義で賃貸アパート経営を個人事業で行っています。

毎月の清掃を管理会社ではなく、子供である自分が行っています。清掃費用として親から子に月7万を贈与とは別に振込した場合、子が確定申告で所得として申告する事になりますか?

また、家族間なので清掃費を経費とできない中で、アパート4棟の清掃費として親から子へ家族間で月7万をずっと受け取った場合、何か不都合が生じますか?

ちなみに生計が別なので専従者ではありません。

親側の事業主は必要経費として計上できないのに、
子供側のこちらが雑所得として確定申告が必要になるのはなぜなのでしょうか?

税理士の回答

毎月の清掃を管理会社ではなく、子供である自分が行っています。清掃費用として親から子に月7万を贈与とは別に振込した場合、子が確定申告で所得として申告する事になりますか?

→なりません。


また、家族間なので清掃費を経費とできない中で、アパート4棟の清掃費として親から子へ家族間で月7万をずっと受け取った場合、何か不都合が生じますか?

→不都合はありません。

親側の事業主は必要経費として計上できないのに、
子供側のこちらが雑所得として確定申告が必要になるのはなぜなのでしょうか?

→状況次第では必要経費にできますが、親族間だと税務調査のときにお小遣いとし思われる可能性や、清掃のみで7万という金額が妥当なのかなど、証明が難しいため、必要経費にすることはなかなか難しいです。
子供の雑所得になるのは、清掃費用としてお金を受け取っているためです。必要経費になるかという点と所得になるかという点は全く別のお話です。

入澤さん。有難うございます。

毎月の清掃を管理会社ではなく、子供である自分が行っています。清掃費用として親から子に月7万を贈与とは別に振込した場合、子が確定申告で所得として申告する事になりますか?

→なりません。という事ですが、

子供の雑所得になるのは、清掃費用としてお金を受け取っているためです。

とのお答えもいただきましたが、
雑所得で申告が必要ですか?

はい、雑所得です。ただ、年間20万円以下なら雑所得の申告は不要ですが、超えるならば申告が必要です。

本投稿は、2025年06月15日 06時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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