確定申告について
親の賃貸アパートに住んでいます。
親に賃料として66000円振込しています。親は所得として計上しなくても大丈夫ですか?
税理士の回答

三浦昂陽
相談者様が毎月振り込んでいる66,000円は親御様の収入ですので、確定申告の際に所得として計上する必要があると考えます。
承知いたしました。有難うございました。
本投稿は、2025年06月15日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。