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副業(フードデリバリー)での通勤のための新車購入は経費にできる?

本業は会社員で副業でフードデリバリー業務を行っています。車ではなく自転車で稼働しています。
去年は白色申告で、今年から青色申告です。
業務は東京都心で行っており、私の住まいは東京郊外です。

副業を行うにあたって都心の駐輪場に自転車をに停めており、本業後に車で移動して自転車で業務を行っています(電車での移動だと終電の兼ね合いもあり業務時間が確保しづらいため)
ただ、日によっては電車で都心に行って稼働することもあります(土日)

昨年は以前残購入した車で移動していましたが、今年は車検の時期もあり、一度の出費の額を抑えるために車を売却して新車を残価クレジットで購入しました。
車の利用率は副業が8で私用が2ぐらいです。

ここで質問が2点あります。
1. 車の購入額を減価償却で計上出来ると思い込んでたのですが、移動だけに使う場合は計上できないという話を聞きました。今回のケースもこの車の購入費を一部経費に形状することは出来ないのでしょうか?

2. また、新車を購入せず以前の車を乗り続けての車検、修理費用等であれば経費に計上できたのでしょうか?

かなり経費計上の額が違ってくると思い心配になり質問させていただきました。
よろしくお願いします。

税理士の回答

1. 車の購入額を減価償却で計上出来ると思い込んでたのですが、移動だけに使う場合は計上できないという話を聞きました。今回のケースもこの車の購入費を一部経費に形状することは出来ないのでしょうか?

→その移動が事業を行う上で必要不可欠かによります。
 本業後に電車で移動すると終電の兼ね合いで業務時間が確保しづらく、車で移動している等、合理的な理由があれば問題ございません。
 按分はきちんとなさってください。
 ガソリン代などは走行距離や日数で按分するケースが多いです。


2. また、新車を購入せず以前の車を乗り続けての車検、修理費用等であれば経費に計上できたのでしょうか?

→こちらも上記同様事業を行う上で必要不可欠であればもちろん経費にできます。
 これらの費用も、支払った金額を按分して経費として計上します。
 領収書やクレジットカードの明細などは、必ず保管をお願いいたします。

 よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年06月16日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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