給与所得と源泉徴収額が合わないときの更正の請求
平成27年に確定申告済みの所得の更正請求か修正申告が必要になりました。
元々は、事業所得の一部が源泉徴収されていた(取引相手は数社ある。)のに、そのことを記載し忘れていたので、その分の更正の請求をする予定でした。
ところが、支払調書を見ていたら、取引相手のうちの1社が公益法人で、支払調書ではなく給与所得の源泉徴収票であったことに気付きました。
問題の源泉徴収票は、支払額25000円、源泉徴収税額764円、その他の欄は空欄です。支払額25000円となってはいますが、このうち17500円は「手数料」として引かれ、764円が源泉徴収され、残り6736円が手元に入っています。確定申告時は25000円を売上げに入れて、17500円を経費に計上しています。
お聞きしたいのは、①この点を正すには何をどうしたらよいのか。事業所得を25000円減らして給与所得を25000円増やせばよいのか?更正なのか修正なのか?わかっておりません。②正直、①の修正(更正?)は面倒なので、この源泉徴収票のことは無視して放置し、支払調書だけを添付して源泉徴収額の更正請求だけをしてしまいたいのですが、そうした場合、税務署に①の間違いはバレるのでしょうか。
教えていただければ幸いです。
税理士の回答

1.手数料として引かれた17,500円とは何だったんだのでしょうか。給与所得で経費(手数料)が引かれることに疑問を感じますが、給与の源泉徴収票が発行されたところの仕事がそもそも「給与」だったのかを明らかにすることが必要と考えます。その上で給与であった場合には、相談者様のお考えの方法になると思います。しかし、実態が給与でない場合には、そのまま事業所得で宜しいと思います。
更正の請求になるか、修正申告になるかは、最終的に税金が還付になる場合には更正の請求書に、税金が追加納付になる場合には修正申告書になります。
2.前述のように実態がどうかが重要ですが、事業所得のままでも金額的には税務署は黙認するのではないかと思われます。
回答ありがとうございます!
支払明細書には17,500円は「事務手数料」と書いてありました。
その後税務署に電話相談してみましたのでご報告します。
「事務手数料が引かれているし、他の取引先の日当は「支払調書」が来ているし、事業所得だと思っていたのですが、給与所得への修正が必要か」と聞いてみたところ、「この電話では確答できないが、実態が事業所得だという説明を書いて、事業所得のまま更正請求するのは構わない。更正の請求はあくまで請求者の考えなので。その後審査(?)でどうなるかは分からないですけど、その金額なら大丈夫かと思います」とのことでした。
なので、事業所得のままにして、「給与所得の源泉徴収票」を添付して更正請求してみました。
結果はまだ分かっていませんが、とりあえず前に進めました。ありがとうございます!

ご連絡ありがとうございました。
給与所得で「事務手数料」が引かれることは通常はありませんので、事業所得での申告で問題はないと思われます。
税務は実態で判断しますので、もし、今後税務署から問合せ等がありましたら、他の「支払調書」が発行されている所と内容は変わらないとお話し頂ければ宜しいと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年04月24日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。