来年の確定申告の件
お世話になります。
来年の確定申告に関係すると思いますので
ご教示いただけると幸いです。
先日、母の生命保険(終身)の一部変更を行ない、
解約払戻金(約649万円)母名義の口座に入金あり
所得税の一時所得対象であることは理解しています。
本題ですが、
新規に私(息子)が終身保険に加入しました。
契約者・被保険者は私、死亡受取人は母
先の解約払戻金より保険金充当の名目で
一時金払いで生命保険会社宛に振込処理をしました。
(約642万円 母名義口座より振込、振込人は私の名前です)
私の場合も来年、税務関係手続きが
必要になる認識で合っていますでしょうか?
税理士の回答

母親から現金または預金642万円をもらい、そのお金を自分の名前で自分の保険料に自分の名前で振込充当したケースとして回答しています。
前段の部分を贈与と考えると、贈与税の申告が必要です。
後段は、自分自身のその後のお金の使い道と考えると良いでしょう。
ご助言いただきありがとうございます。
本投稿は、2025年06月21日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。