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【修正申告書について】

先日、住民税納付についてのお知らせが届いて、2月に提出した確定申告書に誤りがあることに気がつきました。
間違えた箇所は土地譲渡の所得金額が1千万円以上あったのですが、年金収入に対する控除金額を100万円とせず110万円としてしまったことです。
このために納税額が5,100円少なかったようです。
この修正申告書を提出するにあたり下記お尋ねします。
1.未納の5,100円は1万円以下なので延滞税はかからないと思うのですが、それでよいのでしょうか。
2.提出する書類について
(1)譲渡所得の内訳書については訂正はありません。この場合提出する書類は第一、二、三表の修正申告書のみでいいのでしょうか。
(2)第一表の訂正は、
 ・タイトルを修正申告書
 ・種類を修正に〇
 ・(7)の所得金額(訂正後)
 ・修正申告(55)(56)に記入
(3) 第二表訂正は、
 ・タイトルを修正申告書
 ・「特例適用条文等」欄 に「公的年金等所得の控除額の誤り(合計所得金額が1,000万円を超えていた)」と記載
(4)第三表訂正は、
 ・タイトルを修正申告書
 ・総合課税の合計額(12)の訂正
 ・税金の計算(79)(87)(95)の訂正 
以上、ご教示さい。

税理士の回答

貴殿のご見解のとおり、正しいです。
また、自主修正申告ですから、加算税も0円計算となります。

坪井先生
早速のご回答ありがとうございます。
早々に修正申告を進めます。

本投稿は、2025年06月22日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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