ポイ活による確定申告について
ポイ活の棲み分けがわからないです。
以下のそれぞれの項目のポイントについて、雑所得に当たるのかどうかが知りたいです。
また、それぞれの項目について、ポイントが所得とみなされるタイミングは、付与された時なのか、或いは使用した時なのかどちらかを併せて伺いたいです。
1.クレジットカード利用によるポイント付与
2.口コミサイトに書き込んだことによるポイント付与
3.アンケートモニターに参加したことによるポイント付与
4.ポイントモールによる抽選ポイント付与
(当たり、ハズレがある)
5.セミナー参加によるポイント付与
6.化粧品会社による購入ポイント付与
(会社独自のポイント)
7.お誕生日月にお祝いポイント付与
8.ウォーキングによるポイント付与
(他のポイントへの変換などなし)
9.銀行給与定期入金によるポイント付与
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
1.クレジットカード利用によるポイント付与・・・使用時の値引き・何もしない。
2.口コミサイトに書き込んだことによるポイント付与・・・一時所得
3.アンケートモニターに参加したことによるポイント付与・・・一時所得
4.ポイントモールによる抽選ポイント付与・・・一時所得or使用時の値引き
(当たり、ハズレがある)
5.セミナー参加によるポイント付与・・・一時所得
6.化粧品会社による購入ポイント付与
(会社独自のポイント)
7.お誕生日月にお祝いポイント付与・・・一時所得or使用時の値引き
8.ウォーキングによるポイント付与・・・一時所得or使用時の値引き
(他のポイントへの変換などなし)
9.銀行給与定期入金によるポイント付与・・・一時所得
ご回答ありがとうございます。
URLの貼り付けもありがとうございます。
項目2.3.4.5.6.7.8についてですが、ポイントが所得とみなされるタイミングは、付与された時なのか、或いは使用した時なのかどちらになりますか?URLを拝見してもわからずでして、、
何度も申し訳ございません、よろしくお願いいたします。

竹中公剛
項目2.3.4.5.6.7.8についてですが、ポイントが所得とみなされるタイミングは、付与された時なのか、或いは使用した時なのかどちらになりますか?URLを拝見してもわからずでして、、
使用した時と考えてください。難しい・・・
ご回答いただきありがとうございました。
またお調べいただいたこと、併せて感謝申しあげます。
インターネットで調べても、曖昧な回答しかなく、大変困っております。
実際のところどうなのかを知ろうと思いますと、やはり国税庁に尋ねたほうが確実な回答をあることができるのでしょうか?気軽に電話などできるものなのでしょうか?直接税務署に出向いて相談などもできるものなのでしょうか?
何度も申し訳ございません、よろしくお願いいたします。

佐藤和樹
1. クレジットカード利用によるポイント付与
→ 雑所得にならない(非課税)
課税時期:該当なし
• 実質的に「値引き」「割引」に近い性質とされ、課税されない。
• ポイント還元は支払い額に応じて付与されるため、購入に付随するリベートのような扱い。
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2. 口コミサイトに書き込んだことによるポイント付与
→ 雑所得に該当
課税時期:原則ポイント付与時
• 「労務の対価」と判断されやすい。
• ポイントが仮想通貨や現金等に転換できる性質を持つ場合、課税対象。
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3. アンケートモニターに参加したことによるポイント付与
→ 雑所得に該当
課税時期:原則ポイント付与時
• 労務提供の見返りと評価されるため雑所得。
• 換金できる・使用可能であれば付与時点で課税対象。
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4. ポイントモールによる抽選ポイント付与(当たり・ハズレあり)
→ 雑所得に該当
**課税時期:ポイント付与時
• 懸賞に当たったことによる利益であり、「一時所得」とされることもあるが、日常的・継続的な取得であれば雑所得の可能性が高い。
• 抽選要素があるため、金額が大きい場合には一時所得扱いになる可能性もある(課税額が変わる)。
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5. セミナー参加によるポイント付与
→ 雑所得に該当
**課税時期:ポイント付与時
• 講演会や説明会に参加し、対価としてポイントがもらえる場合、労務に対する報酬性があると判断される。
• 雑所得として申告対象。
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6. 化粧品会社による購入ポイント付与(会社独自のポイント)
→ 雑所得にならない(非課税)
課税時期:該当なし
• 商品購入に応じて付与されるポイントは「値引き」として扱われる。
• 自社グループ内でしか使えないポイントは、課税対象とならないのが通常。
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7. お誕生日月にお祝いポイント付与
→ 雑所得にならない(非課税)
課税時期:該当なし
• 「販促目的のプレゼント」の性質が強いため、原則非課税。
• 換金性が極めて高いポイントで大量に付与された場合は例外もあり得るが、通常は問題ない。
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8. ウォーキングによるポイント付与(他のポイントへの変換なし)
→ 雑所得に該当する可能性あり(ただし課税実務は曖昧)
**課税時期:ポイント付与時(換金・変換可能であれば)
• 健康推進アプリ等で付与されるポイントは、「労務の対価」として広義には雑所得の可能性あり。
• ただし、他ポイントへの変換や現金化ができなければ、実質的価値がないとして課税対象外と扱われる可能性が高い。
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9. 銀行給与定期入金によるポイント付与
→ 雑所得にならない(非課税)
課税時期:該当なし
• 利用促進のためのインセンティブであり、「金銭の受領ではない」点、「利用条件がある」点で非課税とされやすい。
• 銀行独自のポイントで他の利用が限定される場合がほとんどで、現金等への換金性が乏しい。

佐藤和樹
ご質問のような「ポイント付与に対する課税の判断」は、実際には制度がグレーな部分も多く、事例ごとに判断されるため、ネットで調べても曖昧になるのが正直なところです。
ですので、最終的に正確な扱いを知りたい場合は、国税庁や所轄税務署に直接確認するのが最も確実です。
本投稿は、2025年07月01日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。