オンラインクレーンゲームのプライズ品をフリマサイトで販売した時の確定申告について
オンラインクレーンゲームにはまり、沢山獲得した、ぬいぐるみ等の景品をフリマサイトで販売しています。
ゲームのワンプレイは200円程です。
出品する価格は、その時のフリマサイトの相場価格で出しています。
高い物もあれば、安い物もあります。
①プライズ品は確定申告の対象品に入るのでしょうか。
②事業になるのでしょうか。
③営利目的になるのでしょうか。
④確定申告が必要な場合、夫婦でそれぞれのアプリで出品している場合は、別々の確定申告になるのでしょうか。(同じぬいぐるみを出品している場合も有ります。)
宜しくお願い致します。
税理士の回答

出品する商品に自分で利益を載せて販売すれば営利目的になり、確定申告が必要になります。

継続行為として利益を乗せて行う取引は営利目的になると思います。
副業レベルであれば、事業的規模でなく、雑所得の範疇かと存じます。
夫婦それぞれ出品している人の所得になりますが、
確定申告が必要かどうかは本業の所得の種類と金額、雑所得の金額によります。
詳しくは下記国税庁HPをご参照下さい。
◆ご参考
・確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/01/1_06.htm
ありがとうございます。
解決致しました。
本投稿は、2025年07月03日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。