修正申告の可否について
確定申告で株式譲渡所得の損益通算をしたがために、母の社会保険料(後期高齢者医療保険料等)が急激に増え医療費3割負担の判定になってしまいました。
還付額以上の高額な保険料で、もう少し慎重に判断すべきでした。
特別口座(源泉徴収あり)ですが、いまから損益通算なしで修正申告は可能でしょうか?
税理士の回答

三嶋政美
「損益通算なし」での修正申告は原則としてできません。特定口座(源泉徴収あり)の株式譲渡損を確定申告で通算した場合、その選択は一度確定すると、基本的には撤回できないのが制度上の建付けです。
申告不要制度の適用を選ばなかった以上、税務上の訂正余地は限定的であり、社会保険料への影響も想定すべきでした。
ただし、ケースによっては「更正の請求」や「申告の取り下げ」が認められる可能性もあるため、早急に所轄税務署へご相談してみてください。
特定口座ですから、既に申告しているのであればその時に損益通算をする選択を納税者がした、ということになりますから、修正申告あるいは更正の請求もできないことになるかと思います。
ありがとうございました。
急いで相談してみます。
本投稿は、2025年07月30日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。