定年退職後の確定申告
昨年末で企業を定年退職し現在起業準備中です。
今年は1月に最後の給与が振り込まれました。
その後は今年無収入です。
社会保険、住民税は昨年の収入に合わせ支払い中です。
起業から発行された源泉徴収票をもとに確定申告のみが必要ということでしょうか?
年末調整は必要なし、その他税金や社会保険等の手続きも必要なし
で問題ないでしょうか?
無知のためご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様が個人事業を開業される場合、
◆税金関係
・税務署に開業届を提出
・事業の取引を記録、領収書等の保管
・従業員を雇わない場合は年末調整不要
・確定申告書に事業所得、給与所得(源泉徴収票)を入力
詳しくは、税務署主催の記帳指導を受けるか、最寄りの税理士事務所にご相談下さい。
◆社会保険関係
国民健康保険、国民年金等の手続きが終わっていれば特に手続きはないように思いますが、税理士は専門外となりますので、詳しくは、お住まいの市役所へご確認下さい。
◆ご参考
・記帳・決算等説明会のご案内
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/setsumeikai.htm

豊嶋彩子
今年の収入が給与のみなら、収入金額が160万円までは確定申告は不要です。
個人事業の所得があれば、給与所得と合わせて確定申告が必要です。
年末調整はありませんが、国民健康保険と国民年金に加入する手続きが必要です。

こんにちは、税理士の川島です。
1.退職された会社の給与について
(1)源泉徴収票が1枚の場合には、1月に振り込まれた分まで含まれています(源泉徴収票の下にある退職日が記載されているかと思います)。こちらの場合には令和7年の確定申告に含める必要はありません(源泉徴収票の一番上に令和6年度と記載があるかと思います)。
(2)源泉徴収票が2枚の場合には、令和6年度と令和7年度(1月振込分)かと思われます。その場合には、令和7年度分が起業される分といっしょに確定申告が必要です(給与所得)。
2.年末調整について
→必要ありません。給与所得と事業所得?(起業分)と合算時に、生命保険料の控除証明書等を申告されて下さい。
3.税金・社会保険について
→住民税もご自身で納付・社会保険についても継続又は国民健康保険に変更されていれば必要ありません。
早速のご回答、ご指導ありがとうございます。
源泉徴収票は2枚で令和6年分と令和7年度分として支払額1,449,000円(1月振込給与)源泉徴収額264,699円退職日は令和6年12月31日です。
起業は令和8年の予定ですので今年はこれ以外の収入はありません。
ということは確定申告は必要なく、
その他年金、社会保険等についても手続き必要なしでよろしいですか?
源泉徴収額が昨年までの収入に合わせており多過ぎる気がします。
生命保険控除申告はどうすればよいでしょうか?
再度ご教示よろしくお願いいたします。

令和7年分は摘要欄に『年末調整未済』と記載があるかと思います。
事業開始が令和8年との事ですので、
・令和7年 源泉徴収票
・社会保険の控除証明書(令和7年10月以降に送られてくるはずです)
・生命保険料等控除証明書
・その他控除証明
にて令和8年に確定申告をされて下さい(おそらく還付となるかとおもわれます)。
ありがとうございました。
明確になりました。
本投稿は、2025年08月12日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。