知人からのポケットマネーについて
個人事業主の知人の仕事の手伝いをしていました。
2025年1月から5月の間、ポケットマネーとして40万程頂きました。
ポケットマネーだと言うことで源泉徴収票は出せない?と言われました。雇用契約なども結んでおりません。
また、9月から正社員として別の会社に就職が決まりました。
このような場合、自身で確定申告をしないといけないと思うのですが、具体的にどの様に確定申告をしていけばいいのでしょうか?
税理士の回答

2025年1月から5月の間にポケットマネーとしていただいた40万程は雑所得として確定申告をする必要があります。
出澤先生、早速の返信ありがとうございます。
ポケットマネー40万程は雑所得の確定申告が必要なんですね。承知しました。
また、9月からの正社員での収入はどのようにしたらいいのでしょうか?この収入も自身で確定申告しないといけないのでしょうか?
初めての確定申告で分からない事が多く、無知な質問で申し訳ありません。

9月からの給与収入は、雑所得と合わせて確定申告をします。
出澤先生
返信ありがとうございます。
雑所得と合わせて確定申告を行えばいいのですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年08月13日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。