個人向け国債で利子収入を60万得て
個人向け国債で利子収入を60万得て源泉徴収票で処理したとして確定申告で還付を受けることはできますか
税理士の回答

国債の利息は、上場株式等に係る配当所得等として申告できるため、国債の利息60万円のみが申告所得であった場合には還付税額が発生しますので、確定申告で還付を受けることができます。
【参考】
https://www.mof.go.jp/jgbs/topics/taxation28/9kozinkazeihyo.html
本投稿は、2025年08月14日 05時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。