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更正の請求と特定口座の源泉徴収なしについて。

青色申告会で毎年確定申告しています。
個人事業主です。
昨年度の上場株式譲渡損失の申告を忘れました。
特定口座は源泉徴収なしを選択しています。
そこで青色申告会で更正の請求をお願いしました。
担当された方から
「期限が過ぎているので、更正の請求は無理だと思います。」
そして「確定申告している方は、特定口座の源泉徴収なしはダメです。源泉徴収有りに変更して下さい。」等と言われました。
質問は以下の通りです。
1.更正の請求は出来ないのでしょうか。
2.特定口座の源泉徴収なしは、良くない事なのでしょうか。
どうぞ、よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.更正の請求はできません。原則はその年の株式の譲渡収入から譲渡費用を差し引いて完結するもので、マイナスの繰越しは考えられていません。
特例として、確定申告で「適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合(租税特別措置法37の12の2③」に認められているからです。
2.別に良くないことではないですが、計算が面倒な点や毎年確定申告を要する点などを言っているのだと思います。

本投稿は、2025年08月17日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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