確定申告で帳簿や内容に間違いがあった場合
初めて確定申告します。青色申告で申請しました。
必要な帳簿が間違っている、帳簿の書き方が間違っている、経費計上できないものを計上している等、確定申告で指摘された場合、どうなるのでしょうか?
指摘を修正し、再提出すれば通るのでしょうか?
それともペナルティのようなものがあるのでしょうか?
ちなみに、確定申告の事前に、無料で相談できる(提出物を見てもらえる)所はあるのでしょうか?
税理士の回答

提出した確定申告書に誤りがあった場合には、「修正申告書」を提出して不足分の税金を納税することになります。
その場合、①自主的に修正申告する場合と、②税務調査で指摘されてから修正申告する場合とで、取扱いが異なります。
税務調査で指摘されてから修正申告する場合(②)には、「過少申告加算税」という一種のペナルティ(追加で納める本税の10%相当額)がつきますが、自主的に修正申告する場合(①)にはこの加算税が免除されます。もし、明らかな間違いであれば、自主的に修正申告しておかれた方が宜しいかと思います。
また、申告期限の翌日から納付が完了する日までの日数に応じて延滞税も付きますのでご注意ください。延滞税は①、②のいずれでも発生します。
国税庁ホームページに下記サイトがありますのでご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
事前相談ですが、もし青色申告会に入っておられるようでしたら、こちらにご相談されてみてはいかがでしょうか。
よろしくお願いします。
本投稿は、2015年09月02日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。